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◇-三國志3の例の裁判関連-DER-Cさん(3/29-23:27)No.2545
 ┗Re:三國志3の例の裁判関連-虎哉さん(3/30-02:12)No.2547
  ┗Re:三國志3の例の裁判関連-TSU(仮名)さん(3/30-09:41)No.2551


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2545三國志3の例の裁判関連DER-C さん3/29-23:27

三國志3の攻略本関連の裁判でしたっけ?
判決出たみたいですね。

まぁ、攻略本って言ってもその攻略本の添付プログラム関連なんですが。
その攻略本添付のプログラムが三國志3に於ける著作権を侵害している云々
て内容の、KOEIが訴えた裁判です。

んで、判決。

「三國志3は映画ではない」

って判決です(何だそりゃ)

少し詳しく書くと。
◎SLGは思考することが主体となっているゲームである
◎その容量も少なく、アニメなどにも使い回しが多い。
◎つまりこれは映画とは言えない(映画の著作物を守る法は適用されない)
◎んで、著作権法にはゲームの定義はない(らしい)から・・・
◎ゲームとしての著作権は判断しかねるし、といって映画の著作権にも該当し
 ているとは言えない、だからこのゲームを著作権法で守ることは出来ない。
◎故に却下する。

要するに。
KOEIの「あのプログラムはうちのゲームを勝手に利用している、これはゲーム
や映画の著作権を侵害しているよ〜」ていう訴えが、

「ゲームは著作物だけど、著作権法にゲームの定義は無いし、三國志3は映画
とは認められないから、あんたの訴えは認められない」

と訴えが棄却されたワケですね。


しかし、ゲームは著作物なのに、それが定義されないってのは変な話だ。
どういうことなんだろ?


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2547Re:三國志3の例の裁判関連虎哉 さん3/30-02:12
記事番号2545へのコメント
DER-Cさんは No.2545「三國志3の例の裁判関連」で書きました。

>しかし、ゲームは著作物なのに、それが定義されないってのは変な話だ。
>どういうことなんだろ?
>
以下の記述は雑識に基づくものですので、正確とはとても言えませんが、一応。

ゲームに関する「映画の著作権」云々、というのは確かパックマンのキャラクタ
ーグッズだかなんだかが著作権者のナムコに無断で販売された際にナムコ側が販
売差し止めだかを訴えた裁判に由来します。その裁判の判決に曰く、「ゲームは
映画に準ずる著作物であり、それに係るものの二次頒布には著作権者の許可が要
る」

「映画の著作物」に関しては、制作者に作品に係るものの二次頒布を制限する権
利(頒布権)が認められています。これは、映画製作者が上映者から受け取る収益
を確保するために認められたものです。制作者は直接フィルムを頒布した上映者
からは収益が確保できますが、そのフィルムが制作者はのあずかり知らぬところ
で別の上映者に譲渡された場合、新たにフィルムを入手した上映者からは収益を
得られなくなります。このようなことを規制できるよう、映画について頒布権を
認めたわけです。

で、この三国志3裁判では、三国志3がこの「映画の著作物」にあたらない、と
することで、光栄側の頒布権が否定された形となったのでしょう。

このゲーム=映画の著作権という問題は、中古販売規制の問題との絡みがあって
判断が難しいところです。今のようにコンシューマー用のソフトが「モノ」とし
て売られている現状では、一律にゲーム=映画として頒布権とか振りかざされて
もクソゲー掴まされたときに困りますし。

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2551Re:三國志3の例の裁判関連TSU(仮名) さんE-mail 3/30-09:41
記事番号2547へのコメント
虎哉さんは No.2547「Re:三國志3の例の裁判関連」で書きました。
>「映画の著作物」に関しては、制作者に作品に係るものの二次頒布を制限する権
>利(頒布権)が認められています。これは、映画製作者が上映者から受け取る収益
>を確保するために認められたものです。制作者は直接フィルムを頒布した上映者
>からは収益が確保できますが、そのフィルムが制作者はのあずかり知らぬところ
>で別の上映者に譲渡された場合、新たにフィルムを入手した上映者からは収益を
>得られなくなります。このようなことを規制できるよう、映画について頒布権を
>認めたわけです。
>で、この三国志3裁判では、三国志3がこの「映画の著作物」にあたらない、と
>することで、光栄側の頒布権が否定された形となったのでしょう。
>
>このゲーム=映画の著作権という問題は、中古販売規制の問題との絡みがあって
>判断が難しいところです。今のようにコンシューマー用のソフトが「モノ」とし
>て売られている現状では、一律にゲーム=映画として頒布権とか振りかざされて
>もクソゲー掴まされたときに困りますし。

そうですね。プログラムやムービー、データ等がコンテンツとして実態をもった媒体
(FDやらCDやら)で流通する場合は、CDレコードなどと準ずる形でいいと思う
んですが、さらに現在ではインターネットが普及してさらに状況は複雑になって来て
ますね。通信コストを無視すればただでいくらでも普及できるわけですからそのうち
ソフトウェアプログラムについても一部頒布権が認められることもあり得ますしね。